離婚しない・させない為の浮気調査
浮気調査をする事によって、離婚に向かっているとは感じていませんか?
だとしたら大きな思い違いです。浮気調査により、離婚をしない・させない事が出来る理由を説明します。
「離婚を目的とした浮気調査」のページでも説明したとおり、離婚事由をつくった側を「有責配偶者」といい、あなたは裁判所で離婚の判決を貰う事が出来ます。(実際には調停前置主義といい、裁判に移行する前に家庭裁判所で離婚調停をし、審判を経て裁判となります。)
【民法第770条】裁判上の離婚についての規定
- 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
- 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
- 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
上記の様に不貞行為は民法上の離婚事由の第770条の第1項、第1号に位置する、独立した、最重要項目となっています。 この説明は、離婚を目的とした場合、パートナーの不貞行為の証拠は非常に有効である事を示したものです。
浮気をした配偶者からの離婚請求は認められない
しかしながら、意外と知られていないのが、「有責配偶者からの離婚請求は認められない」という事です。つまり、浮気(不貞行為)をしたパートナーから離婚請求する等という事はもってのほかであるという考え方にもとずく内容です。
パートナーは、この事を知る事により、浮気相手に本気になればなるほど、浮気がばれないように警戒をします。離婚し、浮気相手と自由恋愛を楽しみ、将来的には、結婚を視野に入れているケースもありますが、浮気(不貞行為)の証拠を撮られる事により、法的に離婚は認められず、浮気相手との恋愛は成就しません。
別居10年で、有責配偶者からの離婚請求が認められるといった噂話もあるようですが、全く法的根拠の無い、誤った情報だと言えるでしょう。 離婚をしない理由は様々ですが、離婚をした場合・しなかった場合のメリット・デメリットが大きく関係してきます。また、そのメリット・デメリットは妻の不貞行為なのか、夫の不貞行為なのかにより全く違います。やはりそのためにも、不貞行為の確固たる証拠が必要となるのです。
詳しくはご相談ください。