慰謝料を目的とした浮気調査
浮気(不貞行為)をされて離婚となった場合、その事によって受けた精神的苦痛による慰謝料をパートナーから取る事が出来ます。
もちろん、パートナーの浮気相手が、配偶者の存在を知っていて浮気をしていた場合には、その浮気相手からも慰謝料を取る事が出来ます。
離婚しなくても慰謝料請求はできる
パートナーと離婚をしなければ、慰謝料を取れないと思う方もいますが、離婚しなくても浮気相手に慰謝料請求が出来ます。
ただ、離婚をせず婚姻関係が修復された場合と、離婚してしまった場合では、浮気相手から取れる慰謝料の額には多少の差があります。(判例では50万円程度。)
気になる慰謝料の額ですが、支払い能力や、資産に大きく左右されますが、200万円前後が相場であると認識してもよいでしょう。 しかし、昨今あまりの不倫の慰謝料請求の多さに、裁判所による慰謝料請求額の判決は減少傾向にあります。
その為、パートナー、浮気相手別々に慰謝料請求をする費用や手間をなるべく省くため「共同不法行為」として二人を相手取り、一括して請求する事がどちらがどれだけ負担するのかは、相手方の問題である為、効率が良く、請求額により近い慰謝料を獲得する事が出来る為、この手法を利用する事が多くなっています。
慰謝料と財産分与の関係
芸能人や資産家の離婚慰謝料が数億円などと、法外な額が報じられる事がありますが、その慰謝料と言われる額の中には財産分与や、離婚をすることによるイメージダウンに対する損害賠償等が含まれており、純粋な不貞行為の慰謝料は今の日本では、どんなに高額でも数百万程度でしょう。
つまり、慰謝料という言葉だけにとらわれると大きな落とし穴があるケースがあります。
慰謝料を300万円取ったとしても、財産分与(婚姻期間中に築いた夫婦共有の財産・資産)は、基本的に全て合算し、分けあう事が法律で定められています。(判例では、妻が専業主婦であった場合でも半分半分が相場。)
夫婦共有財産には、不動産・預貯金・積立・保険等があります。
離婚して、数百万の慰謝料目的で財産を半分失うと考えた時を鑑みると、慰謝料だけを目的とした離婚がはたして最善策なのか熟考すべきだと思います。
詳しくはご相談ください。